受給事例

両変形性膝関節症で障害厚生年金3級が決定したケース(観音寺市)

相談に来られた時の状況

 「障害年金を受給できるのか。できるなら手続きしたい」と、LINEでお問い合わせいただきました。ご面談のご希望があり、事務所までご足労いただき、聞き取りを行いました。

センターの見解・対応

 初診の医療機関が今年の初めに閉業しており、関係機関にも確認しましたが、初診証明を取ることはできませんでした。お客様にご協力いただき、他の物証を複数揃えて、初診日を確定し、無事に申し立てた初診日で認められ、障害認定日請求できました。

結果

 障害厚生年金3級の受給が決定しました。お客様の声をいただきました。

 ※人工関節挿入の事実のみで認定を受ける場合、原則3級相当のため、「障害厚生年金」の対象でなければ受給はできません。

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