65歳以上の方へ

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お問い合わせ前にご確認ください

障害年金は、受給中の老齢年金にプラスして受給することはできません。

65歳以上の方が障害年金の申請を行う場合は、下記の点にご留意ください。

  1. 初診日が64歳まで、または厚生年金に加入して仕事をしている期間までにあることが必要です。
  2. 初診日から1年6カ月時点のご病気についてのみ申請の対象です。
    現在のご病状については対象になりません。
まずは、申請するメリットがあるか年金事務所で確認してからお問い合わせください。当センターでは個人の年金情報を確認することはできません。

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