受給事例

化学物質過敏症で障害厚生年金2級が決定したケース(高松市)

相談に来られた時の状況

以前当センターでうつ病での障害年金請求をサポートし、3級の受給が決定したお客さまよりご連絡をいただき、何年も前から煙草の臭いや洗剤の香りなどに反応して頭痛、吐き気、蕁麻疹などの症状が出ており、テレビ番組で化学物質過敏症について見て、自分も当てはまるかもしれないとご相談を受けました。

センターの見解・対応

ご相談いただいた時点では化学物質過敏症の確定診断が出ていなかったため、まずは病院を受診していただくところから始まりました。受診した病院で正式に化学物質過敏症の診断を受けたため、そのまま診断書を作成していただきました。初診日については、過去に蕁麻疹で皮膚科を受診されていたことがあり、そちらで受診状況等証明書を取得しました。

結果

障害厚生年金2級の受給が決定しました。
もともと3級を受給していた方が新たに別の障害で2級に認定された場合、2つの障害を併せて1級に認定されるケースもありますが、今回は3級と2級のうちどちらかの受給権を選択する必要があり、2級を選択しました。
ご本人様よりお手紙を頂きました。


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