両変形性股関節症で障害厚生年金3級が決定。年額約60万円を受給できたケース(高松市)
相談に来られた時の状況
お電話でご相談いただき、事務所で面談となりました。数年前に左股関節の痛みを発症し、続けて右股関節も痛むようになったため受診したところ、「両変形性股関節症」と診断。人工関節の手術は行っていませんでしたが、杖や歩行器などの補助用具を常に使用しなければ歩行が難しく、痛みもあり、仕事や日常生活に支障が出ている状態でした。
センターの見解・対応
初診から同じ病院に通院されていましたが、その病院には障害認定日頃の詳しいカルテが残っておらず、障害認定日時点の診断書の作成は難しいとのことでした。そのため、受診状況等証明書のみ作成していただき、事後重症請求で進めることになりました。現在の診断書については、リハビリのために通院されている別の病院で作成していただきました。
結果
障害厚生年金3級が決定しました。