障害年金請求の流れ
障害年金申請の7つのステップ
障害年金の申請は、必要な書類を揃えて年金事務所や市区町村役場に提出します。申請手続きのおもな7つのステップを紹介します。
- ステップ1:初診日の確認
- ステップ2:保険料納付要件の確認
- ステップ3:受診状況等証明書の取得
- ステップ4:診断書の取得
- ステップ5:病歴・就労状況等申立書の作成
- ステップ6:その他必要な書類の準備
- ステップ7:年金事務所または市区町村役場に提出
ステップ1 初診日の確認
障害年金の申請で、もっとも重要となるのが初診日の確定です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師や歯科医師の診察を受けた日のことです。
初診日に国民年金か厚生年金のどちらに加入していたかにより、受給できる障害年金の種類が変わります。国民年金であれば「障害基礎年金」、厚生年金であれば「障害厚生年金」となります。
初診日として認められる日
- 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病がある場合は、最初の傷病の診療を受けた日
- 先天性の知的能力障害は、出生日
- 発達障害(ADHDや自閉スペクトラム症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日
- 健康診断で異常が発見された場合は、健康診断の結果を受けて初めて医師の診察を受けた日
ステップ2 保険料納付要件の確認
保険料の納付要件を満たしていない方は障害年金が受給できません。納付要件を満たしているかを年金事務所で確認します。
保険料納付要件を満たしている場合
・初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
※65歳未満で初診日が令和8年4月1日以前にある傷病について
・初診日がある月の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めている(免除含む)
・初診日が20歳前にある場合は、保険料納付要件は問われません。
ステップ3 受診状況等証明書の取得
初診日の証明書類を取得します。代表的な書類が「受診状況等証明書」です。
病院でのカルテの保存期間は終診から5年間のため、最初に受診した病院ではカルテが破棄されていることもあります。その場合は、次に受診した医療機関で取得します。
ステップ4 診断書の取得
初診日の証明書類が準備できたら、「障害認定日から3カ月以内の治療中の病気やけが」について医師に診断書を書いてもらいます。障害認定日とは、その障害になった原因である病気やケガの初診日から1年6カ月経過した日のことです。
障害年金は書類審査で受給できるかどうか、また障害等級が決まってしまいます。そのために、日常生活の困難なことや仕事で制限されることなどを書類できちんと伝えることが大切です。
診断書の日付
- 障害認定日請求の診断書は、障害認定日から3カ月以内の日付のもの
- 20歳前に初診日がある方は、20歳前後3か月以内の日付のもの
ステップ5 病歴・就労状況等申立書の作成
医師が作成する診断書に対して、病歴・就労状況等申立書は障害年金の請求者である本人が作成するものです。日常生活や仕事の状況、通院や治療の状況を具体的に記載します。
障害年金の審査では、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が重視されます。診断書と病歴・就労状況等申立書で症状や就労状況の内容に矛盾がないか確認しましょう。
ステップ6 その他必要な書類の準備
障害年金申請に必要な書類は下記の通りです。
すべての請求者が揃える書類
- 年金請求書
- 受診状況等証明書
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 基礎年金番号通知書
- 金融機関の通帳若しくはキャッシュカードの写し
- 身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・療育手帳の写し
加給対象者がいる場合に必要な書類
- 戸籍謄本 他
ステップ7 年金事務所または市区町村役場に提出
書類が揃ったら年金事務所または市区町村役場に提出します。
提出の際の注意事項
- 書類に不備がないかを確認しましょう
- 書類のコピーをとっておきましょう
申請から受給開始までの期間
書類を提出してから障害年金の決定までは約3~4カ月かかります。
支給が決定するとご自宅に「年金証書」と「決定通知書」が届きます。不支給の場合は「不支給決定通知書」が届きます。
決定通知書が届いた場合は、約1〜2カ月後の15日に初回の障害年金が振り込まれます。初回振込の直前に、年金振込通知書、および年金初回支払額通知書が送られてきます。そこに実際の振込額が記されています。