障害年金をもらうためのポイント
医師の診断書が重要
障害年金を請求する際には様々な書類が必要です。
なかでも受給の可否や等級の決定に大きく影響するのが、医師の診断書です。
障害年金を受給するためには、日本年金機構が定める「障害認定基準」に適合していることを証明しなくてはなりません。
障害年金は、介護保険のように自宅まで職員が様子を見に来てくれるのではなく、書類だけで判定されてしまいます。そのため、担当医とよく話し合い、日常生活の困難なことや仕事で制限されることなど障害の症状を的確に書類に記すことが大切です。
障害等級認定基準
対象となる傷病は幅広く、それぞれの傷病に「障害等級認定基準」が設けられています。
「障害基礎年金」は1級、2級の障害の状況が定められています。
「障害厚生年金」は1級、2級、3級、および障害手当金*1の障害の状況が定められています。
*1 障害手当金とは、障害厚生年金の一部で、等級の3級に満たない方に支給される一時金のこと。
障害等級別の具体的な障害の状態は、こちらのページで説明しています。
初診日を特定できない場合
障害年金を受給するためには、「初診日」に国民年金または厚生年金制度に加入していることを示す必要があります*2。
「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師や歯科医師の診察を受けた日のことです。初診日の証明は、その医療機関の「受診状況等証明書」で証明します。
しかし、初診日がかなり過去であったり、初診から転院してしまったりと受診状況等証明書
の取得が難しいケースもあります。
そのような場合にも申請をあきらめず、社労士にご相談ください。
*2 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は初診日要件は問われません。20歳未満でも働いている方は障害厚生年金の対象となる可能性があり、初診日要件が問われます。
受診状況等証明書の取得が困難なケース
- 初診から長期間が経過していて医療機関に記録が残っていない
- 診察を受けた医療機関が閉業
当事務所での解決事例
- 障害の原因となった交通事故が当時の新聞記事に掲載されており、それをもとに初診日を特定したケース
- カルテは残っていなかったが、病院のパソコンに入院記録が残っており、それが証明となったケース等