障害年⾦の基礎知識
障害年金とは
障害年⾦とは、病気やけがによって⽣活が困難になった場合や、今まで通りに働けなくなった場合に受け取ることができる年⾦です。障害年⾦というと、障害者のための福祉・⼿当と誤解をされている⽅が多くいますが、⽼齢年⾦などと同じ公的年⾦の⼀つです。障害者⼿帳を持っていなくても、⼀定の条件を満たしている⽅なら受給することができます。
しかし、申請⽅法は複雑で、要件をきちんと理解して必要な書類をそろえて請求しなければ、適正な等級で受給できなかったり、もらえなかったりする場合もあります。
⾹川障害年⾦サポートセンターは無料相談会や請求サポートを⾏っておりますので、お気軽にご相談ください。
障害年⾦を受給するための3要件
障害年⾦を受給するためには3つの要件を満たす必要があります。
- 01 初診日要件
- 「初診日」が年金制度に加入している期間にあること。もしくは、「初診日」が20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にあること。
- 02 保険料納付要件
- 「初診⽇」の前⽇において、前々⽉までの被保険者期間で、保険料の納付済期間と免除期間をあわせた期間が⼀定以上あること。
- 03 障害状態該当要件
- 障害認定⽇に⼀定以上の障害状態にあること。
初診⽇とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師や⻭科医師の診察を受けた⽇のこと
障害認定⽇とは
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または1年6ヶ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障害者⼿帳を持っていなくても、障害年⾦を受給することができます。
また、働いていても受給することができます。そのためには、障害年⾦を申請する際に、仕事の内容や職場で受けている援助を的確に説明することが重要です。
障害年⾦は「障害基礎年⾦」と「障害厚⽣年⾦」の2種類
⽇本の年⾦制度は、20歳以上60歳未満のすべて⽅が加⼊する「国⺠年⾦」と、会社員や公務員が加⼊する「厚⽣年⾦」の2階建ての構造になっています。初診⽇に加⼊していた年⾦制度が国⺠年⾦の⽅は「障害基礎年⾦」を請求し、厚⽣年⾦の⽅は「障害厚⽣年⾦」を請求します。
障害年⾦の等級の⽬安
障害年⾦の等級は、障害基礎年⾦が1級・2級、障害厚⽣年⾦が1級〜3級に分類されています。また、障害厚⽣年⾦には、1〜3級に該当する障害の状態よりも軽い障害が残ったときに受け取れる、障害⼿当⾦があります。
1級 |
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2級 |
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3級 |
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障害 手当金 |
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障害年⾦を受け取れる傷病
様々な病気やけがが障害年⾦の対象になります。
障害年⾦で受給できる⾦額
障害年⾦の⾦額は、障害基礎年⾦か障害厚⽣年⾦によって、また等級によって異なります。
障害基礎年⾦
年度ごとに金額が改定されます。(参考:1級約98万円/2級約78万円)
詳しくはもらえる金額をご確認ください。
⼦の加算
障害基礎年⾦の受給者に⽣計を維持されている⼦がいる場合に加算されます。
- 18歳になった後の最初の3⽉31⽇までの⼦
- 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある⼦
障害厚⽣年⾦
収入の平均額や厚生年金の被保険者期間の長さにより報酬比例の金額が変わります。
※3級、障害手当金は最低保証額あり
障害厚⽣年⾦1級・2級の受給者は、障害基礎年⾦と配偶者加給年⾦が加算されます。
等級 | 支給額 | |
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障害厚生年金 | 障害基礎年金 | |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+(配偶者の加給年金) | 障害基礎年金1級+(子の加算) |
2級 | 報酬比例の年金額+(配偶者の加給年金) | 障害基礎年金2級+(子の加算) |
3級 | 報酬比例の年金額 ※最低保証額があります | |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額×2年分 ※最低保障額があります |
配偶者の加給年⾦
障害厚⽣年⾦1級・2級の受給者に⽣計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に、配偶者の加給年⾦額が加算される場合があります。