腎臓の認定基準

腎臓の認定基準

腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。

(1)腎疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況など総合的に評価して障害認定されます

(2)腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります

腎疾患の認定基準

1級下記①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のオに該当するもの
2級・下記①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
・人工透析療法施行中のもの
3級・下記①の検査成績が経度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
・下記②の検査成績のうちアが異常を示し、かつイ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

検査項目

①慢性腎不全

区分検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
内因性クレアチニンクリアランスml/分20以上30未満10以上20未満10未満
血清クレアチニンmg/dl3以上5未満5以上8未満8以上

②ネフローゼ症候群

区分検査項目単位異常
尿蛋白量
(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)
g/日 又は g/gCr3.5以上を持続する
血清アルブミン(BCG法)g/dl3.0以下
血清総蛋白g/dl6.0以下

一般状態区分表

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

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