腎臓の認定基準
腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。
(1)腎疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます
(2)腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります
腎疾患の認定基準
1級 | 下記①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のオに該当するもの |
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2級 | ・下記①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のエ又はウに該当するもの ・人工透析療法施行中のもの |
3級 | ・下記①の検査成績が経度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの ・下記②の検査成績のうちアが異常を示し、かつイ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
検査項目
①慢性腎不全
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
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ア | 内因性クレアチニンクリアランス | ml/分 | 20以上30未満 | 10以上20未満 | 10未満 |
イ | 血清クレアチニン | mg/dl | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
②ネフローゼ症候群
区分 | 検査項目 | 単位 | 異常 |
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ア | 尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比) | g/日 又は g/gCr | 3.5以上を持続する |
イ | 血清アルブミン(BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
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ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など) |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
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