肢体の認定基準

肢体の認定基準

肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」に区分されています。

上肢の障害認定基準

1級・両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両上肢のすべての指を欠くもの(両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
・両上肢のすべての指の用を全く廃したもの
2級・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの)
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの(両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害)
・一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・一上肢のすべての指を欠くもの(一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活※に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)
障害手当金・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・長菅状骨に著しい転移変形を残すもの
・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢の2指以上を失ったもの
・一上肢のひとさし指を失ったもの
・一上肢の3指以上の用を廃したもの
・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
・一上肢のおや指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

●人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて

2級・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき は、さらに2級以上に認定する場合もあります。
3級・一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節,ひじ関節及び手関節) 中 1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節及び手関節)の3大関節 中1関節 以上 にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

下肢の障害認定基準

1級・両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・両下肢を足関節以上で欠くもの
2級・両下肢のすべての指を欠くもの
・一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの等)
障害手当金・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
・一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
・一下肢の5趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
 (ア) 片足で立つ
 (イ) 歩く(屋内)
 (ウ) 歩く(屋外)
 (エ) 立ち上がる
 (オ) 階段を上る
 (カ) 階段を下りる

●人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて

2級・そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当する場合
・そう入置換してもなお、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当場合
3級・一下肢の3大関節(左または右足どちらか片方の3関節) 中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
・両下肢(左および右足両方の3関節)の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)

体幹・脊柱機能の障害認定基準

1級・腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの
・臥位または坐位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助により初めて立ち上がることができるもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの
2級・室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要があるもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの
障害手当金・脊柱又は軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されているもの
・頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの

※日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
 (ア) ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
 (イ) 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
 (ウ) 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
 (エ) 深くおじぎ(最敬礼)をする
 (オ) 立ち上がる

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