気管支・肺疾患の認定基準

気管支・肺疾患の認定基準

呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療および症状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活等により総合的に認定されます。

呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性呼吸不全によるものであり、特別な取り扱いを要する呼吸器疾患として肺結核、じん肺、気管支喘息があげられます。

呼吸不全の障害認定基準

呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいいます。 (慢性呼吸不全)

呼吸不全による各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

1級下記「動脈血ガス分析値」及び「予測肺活量1秒率」の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級下記「動脈血ガス分析値」及び「予測肺活量1秒率」の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級・下記の「動脈血ガス分析値」及び「予測肺活量1秒率」の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
・常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
・慢性肺疾患により非代償性の肺性心を生じているもの

慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると以下の通りです。

1級最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がなく一般状態区分のオに該当する場合であって、「予測肺活量1秒率」が高度異常(測定不能を含む)、かつ「動脈血ガス分析値」が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの
2級呼吸困難を常に認める。常時とは限らないが、酸素療法を必要とし、一般状態区分表のエ又はウに該当する場合であって、プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
3級・喘鳴や呼吸困難を週1回以上認める。非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合があり、一般状態区分表のウ又はイに該当する場合であって、吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β2刺激薬頓用を少なくとも週に1回以上必要とするもの

動脈血ガス分析値

区分検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
1動脈血O2分圧Torr70~6160~5655以下
2動脈血CO2分圧Torr46~5051~5960以上

予測肺活量1秒率

検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
予測肺活量1秒率40~3130~2120以下

一般状態区分表

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

じん肺の障害認定基準

じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると以下の通りです。

1級胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの

肺結核の障害認定基準

肺結核の病状による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

病状判定により、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると以下の通りです。

1級認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級1 認定の時期前6月以内に排菌がなく、日本結核病学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
2 認定の時期前6月以内に排菌があり、日本結核病学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1(小) 又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級1 認定の時期前6月以内に排菌がなく、日本結核病学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの
2 認定の時期前6月以内に排菌があり、日本結核病学会分類Ⅳ型であるもので、かつ労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの

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