腎臓の認定基準

腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。

(1)腎疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・人工透析療法の実施状況・具体的な日常生活状況など総合的に評価して障害認定されます

(2)腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります

腎疾患の認定基準

1級 下記①の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のオに該当するもの
2級 ・下記①の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
・人工透析療法施行中のもの
3級 ・下記①の検査成績が経度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
・下記②の検査成績のうちアが異常を示し、かつイ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 

検査項目

①慢性腎不全

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
内因性クレアチニンクリアランス ml/分 20以上30未満 10以上20未満 10未満
血清クレアチニン mg/dl 3以上5未満 5以上8未満 8以上

 

②ネフローゼ症候群

区分 検査項目 単位 異常
尿蛋白量
(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)
g/日 又は g/gCr 3.5以上を持続する
血清アルブミン(BCG法) g/dl 3.0以下
血清総蛋白 g/dl 6.0以下

 

一般状態区分表

区分 一般状態
ア  無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。


  • 事務所紹介
  • アクセス
  • サポート料金
障害年金 無料相談会受付中!
無料相談会ご予約受付中!
障害年金 無料相談会受付中!
ご存知ですか?幅広い傷病が支給対象となる公的生活援助金を うつ・メンタル疾患・身体障害・糖尿病合併症・人工透析・etc

新着・おすすめ情報一覧