そしゃく・嚥下・言語の認定基準

そしゃく・嚥下障害の障害年金認定基準

1級 そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級 流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
3級 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの。
障害手当金 ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

 

言語障害の障害年金認定基準

1級 言語障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級 ・発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの。
・喉頭全摘出手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したもの。
3級 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの。
障害手当金 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が互いに確認することなどである程度成り立つもの。

少しでも該当する可能性があると思いになった方は専門家による受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

 


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