第10胸椎圧迫骨折で障害厚生年金3級のお客様(高松市)
この度は、大変お世話になりました。
私の障害の原因になったのは、第10胸椎圧迫骨折で体幹機能の不安定と脊柱の運動制限が残りました。
障害年金の受給は難しいと思いましたが、永井先生に相談させていただき、大変、親身にケガの状況から現在までの時系列を聞いていただいた結果、的確なアドバイスが有りました。また、要点をおさえた書類作成をしていただき、今回、障害年金3級の受給が決定しました。
障害年金受給は難しいと思っていましたが、永井先生の専門家ならではの的確なアドバイスが有り、受給申請に至り受給が決定しました。
この度は本当にありがとうございました。
令和元年9月10日