側頭葉てんかん、てんかん性精神病で障害基礎年金1級が決定、遡及が認められ約540万円を受給したケース(高松市)
相談に来られた時の状況
ご家族様よりご相談いただきました。小学生の頃から発作は頻繁に起こっていたものの明確な診断名はつかず、様々な病院で検査を受けて高校生の時にようやくてんかんの確定診断が下りたそうです。1日に7~8回ほど意識が消失する発作を起こし、またてんかんの影響による精神症状も発症しており、ご家族のサポートがない状態では日常生活を送るのが困難な状況でした。
センターの見解・対応
小学生で受診した病院にはカルテが残っておらず、初診日の証明が困難でした。ですが、高校生の時に受診した病院に受診日の記録が残っていたため、そこで受診状況等証明書を取得することで20歳以前に受診があったことを証明でき、20歳前障害として請求しました。20歳頃に受診していた病院にもカルテが残っていたため、認定日時点の診断書を作成していただき、障害認定日請求を行いました。
結果
障害基礎年金1級の受給が決定し、5年間の遡及も認められました。
ご本人様よりお手紙を頂きました。