受給事例

肢体と腎臓の障害で併合認定され、障害厚生年金1級が決定したケース(坂出市)

相談に来られた時の状況

 5年以上前に弊事務所で肢体障害の障害厚生年金の手続きを依頼され、2級が決定していたお客様です。令和4年には更新のお手伝いもいたしました。
 以前から患っていた腎臓病が悪化し、慢性腎不全と診断され、最近になって人工透析を開始したとのご連絡があり、「上位級に変更にならないのか」とご質問をいただきました。

センターの見解・対応

 併合認定で上位級になる可能性があると判断しました。肢体と腎臓は別傷病ですので、裁定請求手続きをおこないました。
 ※人工透析は2級に該当する障害です。

結果

 併合認定され、障害厚生年金1級の受給が決定しました。「また更新の時、よろしくお願いします」とお言葉をいただきました。

 ※2つ以上の障害があっても、併合認定とならず、総合認定される場合もありますので、詳しくは年金事務所等でおたずねください。

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