両変形性股関節症で障害厚生年金3級の受給が決定したケース(さぬき市)
相談に来られた時の状況
LINEで「股関節の人工関節置換術を受けたので、障害年金について詳細を伺いたい」とご連絡をいただき、LINEで状況等を伺った後、ご面談に事務所までお越しいただきました。
センターの見解・対応
初診日と年金保険料納付要件を満たしているかどうかの確認を行いました。基本、人工関節挿入については3級相当のため、初診時に厚生年金加入が必須となります。診断書ができるまでの間に、少しでも早く提出できるように他の書類を整えました。面談後のお客様とのやりとりはLINEでおこないました。
結果
障害認定日請求により障害厚生年金3級が決定しました。