顔面発症感覚運動ニューロパチーで障害厚生年金2級が決定、遡及が認められ約480万円を受給したケース(高松市)
相談に来られた時の状況
メールでご相談いただき、事務所で面談を行いました。顔面の痺れのため喋りづらさがあり、手足には麻痺があり動かしづらく、仕事ができなくなったため休職中とのことでした。嚥下障害のため胃ろうで栄養を摂取しており、日常生活にも大きな支障が出ていました。
センターの見解・対応
構音障害、嚥下障害、手足の麻痺など様々な症状があったため、肢体の障害用の診断書とそしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用の診断書の2種類を使用して申請を行いました。
結果
障害厚生年金2級が決定し、遡及も認められました。お手紙を頂きました。