人工関節で障害厚生年金3級、年額約58万円を受給できたケース(中讃)
相談に来られた時の状況
左変形性膝関節症で人工関節を挿入して少し経った頃、ネットで検索して障害年金を知ったということで相談に来られました。術後の経過が良くなく、足の痛みや膝の動きが悪くなったことで、今までしていた仕事ができなくなり、会社をくびになるかもしれないと不安を抱えていらっしゃいました。
センターの見解・対応
人工関節の手術後すぐに相談を頂いたため、障害認定日請求で進めることになりました。初診からずっと同じ病院に通院していたため、初診日の特定や診断書の取得がスムーズに行えました。
※障害認定日は原則として初診日から1年6か月後ですが、人工関節の場合は1年6か月経過前であっても挿入置換日が障害認定日とされます。
結果
障害厚生年金3級が決定しました。