人工関節で障害厚生年金3級、年額約71万円を受給できたケース(高松市)
相談に来られた時の状況
障害年金請求はどうしたらよいかとの電話で問合せがありました。両膝に人工関節挿入術を受けたとのこと、対象になるのではとお電話をいただきました。
センターの見解・対応
手続きを進めていくうえで、現在通院しているところでは「この人工関節は障害年金受給の対象ではない」と言われ、誤解を解くために説明に伺ったが、どうしても診断書は書いてもらえませんでした。そのため、前医にお願いし、診断書を作成してもらったため、書類提出に時間がかかりました。
結果
無事、障害厚生年金3級が決定しました。