胸部大動脈瘤破裂で障害厚生年金3級、遡及が認められ、5年分約300万円を受給できたケース(高松市)
相談に来られた時の状況
10年以上前に自動車交通事故に遭われ、大動脈にステントグラフトを挿入したが、障害年金の対象となるかと相談に来られました。荷物を持ったり、階段を上り下りすると息切れ、動悸が今でも起こるとのことでした。
センターの見解・対応
障害認定日は大動脈にステントグラフトを挿入した日となり、救急搬送と同日でした。10年以上前となり、カルテがあるかどうかがネックでしたが、現在も同じ病院に通院しておりカルテがあったため、障害認定日と現在の診断書が取得できました。また交通事故のため、事故の損害賠償額の算定が必要なため、保険会社に問い合わせを行い、書類を整えました。
結果
障害厚生年金3級支給が決定しました。障害認定日からの受給権が認められましたが、障害認定日は10年以上前であり、時効で5年以上前の年金は消滅となりました。年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは時効により消滅しますので、障害認定日から時間が経過している方はお早めにご相談ください。