多動性障害で障害厚生年金3級が決定。年額約58万円が受給できたケース(香川県)
相談に来られた時の状況
子供が発達障害と診断され、もしかしたら自分もそうなのではないかと思い受診。今まで仕事が続かなかったり、人間関係がうまくいかないことが腑に落ちたそうです。障害年金の対象になるかどうか知りたいと電話をいただきました。
センターの見解・対応
現在の状態について自分では説明できないとのことで、社労士の同行の依頼がありました。医師と面談して現状に沿った診断書の作成をお願いしました。発達障害に関しては子供の頃から記載する必要があるため、ご本人にお話を伺い、病歴・就労状況等申立書に反映いたしました。
結果
障害厚生年金3級が決定しました。