脳梗塞で障害基礎年金2級が決定。障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)に該当し、年額約170万円が受給できたケース(香川県)
相談に来られた時の状況
障害者手帳をもらったが、障害年金の対象になりますかとのご相談で、ご家族様と一緒に面談いたしました。農作業中に倒れ、近所の方に発見されて救急搬送。半身麻痺が残存し、日常生活も大変なご様子でした。
センターの見解・対応
障害認定日はまだきておりませんでしたが、症状固定の可能性があったため、医師に確認をとりました。確認後、発症からリハビリ、現在の様子の聞き取りを行い、書類を整えました。
補足:年金は「一人一年金」が原則となっており、65歳前では、特別支給の老齢厚生年金か障害年金のどちらかを選択することになります。今回の場合、「特別支給の老齢厚生年金の受給権がある」+「障害厚生年金3級以上の障害状態」+「厚生年金に現在加入していない」の条件に当てはまり、「障害者特例」に該当。老齢厚生年金の報酬比例部分+厚生年金加入期間に応じた定額部分+配偶者加給年金が65歳前まで支給されるため、税金等考慮しても障害年金より高いため、老齢厚生年金を選択しました。
結果
障害基礎年金2級に決定しました。