腎臓移植で障害基礎年金2級を受給していたが、支給停止。身体の障害で支給停止事由消滅届を提出し、再び障害基礎年金2級を受給。年間約78万円を受給できたケース(丸亀市)
相談に来られた時の状況
障害基礎年金2級をもらっていましたが、障害年金が停止になるという通知がきました。納得いかないとご夫婦で相談に来られました。
センターの見解・対応
腎臓移植を受けた場合、臓器が定着し、安定的に機能するまでの期間を考慮して術後1年間は従前の等級になり、その後の経過が良好で腎機能が安定していれば減級や支給停止になる事があります。現在の身体の状態をお聞きすると数カ月前に壊死になり足部切断されており、障害状態の対象に該当すると判断し、支給停止事由消滅届を提出する事にしました。
結果
障害基礎年金2級を受給が決定。自分一人だとどうする事も出来ずに困っていましたが、専門家に頼んでよかったと、おっしゃっていただきました。