受給事例

慢性腎不全で障害厚生年金3級の受給が決定、年額約58万が受給できたケース(高松市)

相談に来られた時の状況

先に年金事務所で相談したが、「透析をしてないので受給は難しい。透析をし始めてからきてください」といわれ、病院の相談窓口でも「透析していないなら無理だろう」と言われたとのこと。それでも少しでも可能性があるかどうか知りたいと無料相談会にお越しくださいました。

センターの見解・対応

透析をしていなくても、症状や検査値などで異常が認められる場合、障害年金3級を受給できる可能性があります。相談者様は近い将来、透析をされる可能性はあるとは思いますが、透析開始後に改めて額改定請求をして、上位級につなげればと考えました。

結果

障害厚生年金3級受給が決定しました。感謝の手紙をいただきました。

※「透析をしていないから障害年金の対象にならない」とあきらめず、まずはご相談ください。

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