右形成不全性股関節症で障害認定日請求を行い、障害厚生年金3級、5年間の遡及が認められ約330万円(年額約60万円)が受給できたケース(高松市)
相談に来られた時の状況
10年ほど前に人工関節の手術をされ、年金事務所で障害年金の相談もして、診断書もすでにお持ちでした。年金事務所で「5歳の時に手術した」とお話をされたようで、人工関節は3級相当で、20歳前障害となると障害年金はもらえないとネットに書いてあったので、心配になって相談したいとのことでした。
センターの見解・対応
子供の頃から症状があり、20歳前に受診していたとなれば、「障害基礎年金」となり、人工股関節の場合、受給が難しくなります。お話を聞くと5歳の時の手術との因果関係はなさそうで、股関節を痛めたのは大人になってからでした。本来は発症時からの病歴・就労状況等申立書を作ればいいのですが、今回は、子供の頃は何の症状もなかったと主張をするため、生誕以降の病歴・就労状況等申立書を添え、走るのも得意で体育の授業も参加し、スポーツを難なくこなしていたといったことを書き添え、またスポーツをしている時の写真も何枚か提出しました。初診日に関する調査票も添付しました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定、5年間遡及が認められました。
※認定日請求を行っても、現在から過去5年を超えるものは時効となりますので、障害年金の対象になりそうだと思ったら、お早めにご相談ください。