受給事例

【審査請求】初診日が認められ、双極性感情障害で障害厚生年金3級、年額約58万円が受給できたケース(西讃)

相談に来られた時の状況

 初診日が23年前と何の資料も残っておらず、当時の同僚二人に第三者証明を作成してもらい申請を行ったのですが、不支給となったため、力になってほしいとの相談でした。

センターの見解・対応

 第三者証明書だけでは認められないため、初診日は厚生年金をかけていた時期だったという何らかの証明が必要でした。初診および次にかかった病院、元の勤務先、健康保険組合等、可能性のあるところには電話を何度もかけ、何か証拠がないか伺いましたが、よい返事はもらえませんでした。カルテ開示で入手した2番目の病院のカルテを読み込んでいくと初診病院の医師名らしき記述があることに気づき、ソーシャルワーカーを通じて医師に確認してもらい、記述について証明書を作成してもらうことができました。また初診病院にはご本人様が出向き、患者リストに名前記載があるという証言が得られ、こちらも医師に証明書を作成してもらいました。強力な2つの証拠が揃ったため、無事に初診日が認められ、不支給は取り下げとなりました。

結果

 障害厚生年金3級に決定しました。証拠を探したり、手立てをいろいろと模索した印象深い事例となりました。時間はかかりましたが、ご本人様からは「諦めずに認められて本当に感謝しています」とのお言葉と、お手紙もいただきました。

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