第10胸椎圧迫骨折で障害認定日請求を行い、障害厚生年金3級が決定、年額約59万円を受給したケース(高松市)
相談に来られた時の状況
最初はメールでご相談いただきました。業務でケガをし、後遺症で身体障害者手帳5級を交付されました。障害手当金の受給申請をしたいが、手続きが難しくご助力をお願いしたい、とのことでした。
センターの見解・対応
障害認定日(初診日から1年半後)がまだきていなかったため、少し時間をおきました。仕事はされていましたが、障害について配慮がしてもらえる職場で、軽作業のみ従事している状態でした。歩行時は杖を使用しており、コルセットも常時着用して日常生活も不自由が多くあり、そのことを診断書に詳細に記載いただけました。 労災認定は受けていませんでしたが、業務中のケガということで第三者行為事故状況届も作成いたしました。
結果
当初は障害手当金相当かと思っていたのですが、結果として障害厚生年金3級受給が決定し、喜んでいただけました。 お手紙をいただきました。