受給事例

うつ病で障害厚生年金3級受給が決定、年額約58万円が受給決定したケース(丸亀市)

相談に来られた時の状況

 最初は奥様より電話でご相談を受けました。ご主人様が5年以上前にうつ病となり、医師より出勤停止を指示されるほど症状がひどく、しばらく休職した後、退職されたとのことでした。家計は奥様のパート収入のみとなり、経済的に苦しいため、短時間でもと無理をして働きに出たが、体調不良や気分の落ち込み等で続かなかったそうです。現在も短時間のアルバイトに就いているものの、休みがちで症状は継続しているとのことでした。

センターの見解・対応

 就労されていましたが、症状がずっと続いており、短時間勤務であるということ、初診時に厚生年金をかけていたことから可能性はあると考えました。
 初診からずっと同じ病院にかかっていた場合、初診日を証明する書類、受診状況等証明書は必要ありません。このお客様も初診からずっと同じ病院でした。
 かかっていた病院のソーシャルワーカーさんが協力的でお客様と医師との間をとりもっていただきました。
 病歴・就労状況等申立書にはその時々の具体的な症状や勤務の状況等、診断書を補足するような内容で作成しました。

結果

障害厚生年金3級受給が決定しました。

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