心臓の障害(循環器障害)の認定基準

心臓の障害(循環器障害)の認定基準

心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。 

心疾患の認定基準

心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等により、総合的に認定されます。

心疾患の検査での異常検査所見を一部示すと、以下の通りです。

区分異常検査所見
A安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く)の所見のあるもの
B負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C胸部X線上で心胸郭係数60%以上または明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E心電図で、重症な頻脈性または徐脈性不整脈所見のあるもの
F左室排出率(EF)40%以下のもの
GBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの
H重症冠動脈狭窄症病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
I心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

一般状態区分表

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

(参考)上記区分を身体活動能力にあてはめると、おおむね次の通りになります。

区分一般状態
6Mets以上
4Mets以上 6Mets未満
3Mets以上 4Mets未満
2Mets以上 3Mets未満
2Mets未満

※Metsとは、座位姿勢時に必要な酸素摂取量を1Metsとし、日常生活の活動がどの程度心臓に負担がかかるのかを判断するための身体活動や運動強度の指標のことです。たとえば、平地歩行は3Mets、入浴は4~5Mets、階段昇りは6Metsになります。

各区分ごとの認定基準は以下の通りです。

弁疾患

1級病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級・人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
・異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級・人工弁を装着したもの
・異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

※複数の人工弁置換術を受けている場合でも、原則3級相当となります。
※抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除いて認定の対象とはなりません。

心筋疾患

1級病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級・ 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
・ 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級・ EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
・ 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

虚血性心疾患

1級病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級異常検査所見が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

難治性不整脈

1級病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級・ 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
・異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級・ペースメーカー、ICDを装着したもの
・異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

※難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにもかかわらず、それが改善しないもの。
※心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈のことで、それのみでは認定の対象とはなりませんが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となります。

大動脈疾患

1級大動脈疾患で1級に該当するものは原則ありません。
2級大動脈疾患で2級に該当するものは原則ありません。
3級・胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
・胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

※難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上のもの。
※大動脈疾患では一般的に1・2級には該当しませんが、関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定される可能性もあります。

先天性心疾患

1級病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級・異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
・Eisenmenger化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級・異常検査所見のC、D、Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの
・肺体血流比1.5以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

重症心不全

心臓移植や人工心臓等を装着した場合の障害等級は、次の通りです。

・心臓移植 1級

・人工心臓 1級

・CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 2級

ただし、術後は以上の障害等級に認定されますが、1~2年経過したうえで症状が安定している時は、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級が再認定されます。

少しでも該当する可能性があると思いになった方は専門家による受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

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