社会保険労務士に依頼するメリット
障害年金の申請は“診断書”と“申立書”が重要です!!
診断書に関して
お医者さまは医療のエキスパートですが、障害年金請求の専門家というわけではありません。障害年金には独自の初診日の考え方や障害認定基準があります。
医師が障害年金の専門的な部分まで把握されてないことが多いのが現状です。
そのため、認定基準に沿った形で診断書が書かれていなかったり、重要な日付が違っていたり、記載する箇所が抜けていたり・・・ということがあります。
そうすると、2級の障害年金がもらえると思っていたのに、3級になってしまった。あるいは、不支給になってしまいどうしていいかわからないとあわてて相談にみえる方も数多くいらっしゃいます。しかし、残念ながら一度行政が下した判断を覆すのはとても難しいのが現状です。
最初が肝心です。お医者さまに最初にきちんとした内容の診断書を書いていただくことが重要なのです。
申立書に関して
ご本人様が書かれた病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの治療や日常生活の様子、さらに就労状態を簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。
受給を左右する重要な書類なのに、記憶だけを頼りに、あいまいなことを年金事務所へ伝えたり、申立書を作成してしまい、事実との相違を年金機構から指摘されてしまい、請求を断念したり、慌てて相談にこられる方もいらっしゃいます。
診断書と相違ないように、慎重に確認して作成することが大切です。
重要なポイント
繰り返しになりますが、請求で重要なポイントは、提出する書面に『実態が正確に書かれていること』、『診断書と申立書が矛盾していないこと』です。
専門家である社会保険労務士であれば、ポイントを分かりやすくご説明し、的確なアドバイス・サポートをさせていただくことができます。 また年金事務所とのやりとりも、障害年金制度を理解している社会保険労務士が行った場合ですと、案外スムーズにすすみます。
大変な思い、面倒な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。