お知らせ

新型コロナウィルス後遺症で障害年金をお考えの方へ

新型コロナウィルスの感染だけでなく、ワクチン接種後に発熱、頭痛、疲労感、息切れ、味覚障害、吐き気、集中力低下、うつ状態等と通常とは違う様々な症状が出ると言われていますが、通常は数週間で回復します。

しかし、罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の保険料納付要件を満たせば、障害年金の対象となります。

ただし、同一の事由により、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付等が行われる場合には、労災保険給付の一部が減額されることがあり、また、同一の傷病により、傷病手当金が支給される場合には、傷病手当金の全部または一部の支給が停止されます。

該当するかもと思われた方は、一度、無料相談をご利用ください。

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