よくあるご質問
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障害年金を請求する傷病名について、「初めて病院に行って診察を受けた日」のことです。現在の傷病名と異なる診断名がつけられていても、因果関係があれば初診日となる場合があります。
例えば、長年、糖尿病を患い、「慢性腎不全」で現在、人工透析をされている場合、「慢性腎不全」と診断された日が初診日というわけではなく、「糖尿病」で初めて診察を受けた日が初診日となります。
精神の場合でも、最初、「倦怠感がひどく、動悸が激しい。」と何か身体の病気かと思い、受診したのが内科であっても、それが精神病の発症と認定されることもあります。
因果関係を判断するのは難しいものです。一見、関係のない傷病が初診日として認定される場合もありますので、一度、ご相談ください。
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永久認定でない限り、更新があります。最初の更新年月は年金証書に記載されています。更新月の3カ月前に年金機構より封書が送られてきますので、記載の誕生日月末までに手続きを行ってください。
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傷病により異なるため、一概には言えません。
ただし、20歳前障害の場合には、所得制限があり、前年の課税所得により一定額を超えた場合、半額停止または全額停止となります。
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20歳前(年金制度に加入していない期間)に病気や障害を持った方が対象です。保険料を支払う義務が発生していない時に初診日があるため、保険料納付要件は問われません。
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療育手帳・障害者手帳と障害年金は全く別の制度で、審査機関も認定基準も異なっております。そのため、手帳が2級だから障害年金2級とは言えません。
また、手帳等は障害年金の審査において参考資料の一つですが、手帳等の有無で受給が決まるわけではありません。認定基準を満たしていれば受給できる可能性はあります。
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両方はもらえません。両方の受給権を持っている場合、どちらかを選択することになります。また、他の年金の受給権をお持ちの場合、組み合わせて受給できる可能性がありますので、年金事務所でご確認ください。
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減額されません。
ただし、障害年金1・2級を受給中の国民年金第1号被保険者は法定免除することができ、保険料を支払わなくてもよいのですが、法定免除に該当する期間については、老齢基礎年金額は1/2(平成21年3月までは1/3)で計算されるため、保険料を全額納付した場合より将来の老齢基礎年金額は低くなります。もちろん、保険料を納付を継続すれば、将来の減額を避けることもできますので、該当する場合は、年金事務所でご相談ください。
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障害年金の請求可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況によって決まります。
具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付期間か保険料免除期間で満たされていれば請求可能です。
また特例として、初診日が令和8年4月1日前であり、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
相談者様の場合、初診日前の保険料納付要件を満たしていれば年金請求は可能です。
なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合、保険料全額免除の手続きをしていれば、支給要件における納付済み期間としてカウントされます。また一部免除の場合は、減額された保険料を納付している場合、納付済み期間としてカウントされます。
何らかの事情で保険料の納付が困難になることもありますが、その場合であってもそのまま放置せず、年金事務所で免除の手続きをおこなうことをお勧めします。
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「障害者扶養共済制度」、「生命保険信託」、「成年後見人制度」等があります。
「障害者扶養共済制度」は、障害のある方を育てている保護者が毎月掛金を納めることで、保護者が亡くなった時などに、障害のある方に対し、一定額の年金を一生涯支給するというものです。香川県障害福祉課へお問い合わせください。
「生命保険信託」は自分が亡くなったあと、毎月一定額ずつ渡したい等、信託銀行等が保険金を受け取り、あらかじめ決められた人に、決められた方法で管理し、お渡しするものです。信託銀行や生命保険会社でお伺いください。
「成年後見人制度」は知的障害・精神障害・認知症等の方が財産管理やいろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。各市区町村の地域包括支援センターまたは社会福祉協議会へご相談ください。
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「不支給通知が届いた」または「思っていたより低い級で認定された」、「初診日が認められず却下された」等の通知が届き、結果に納得がいかなかった場合は「審査請求」、「再審査請求」といった不服申し立てを行うことができます。
弊事務所でも審査請求や再審査請求についてご相談を受けることがありますが、請求時の書類を拝見すると、書類の不備や認定基準を満たしていない障害状態または記載もれのある診断書であることも多いです。そういった場合は、審査請求しても覆すことはできないため、新規に請求することや額改定請求等、他の手段を提案しております。
審査請求や再審査請求は時間もかかります。他の手段をとったほうが受給の早道になることもありますので、一度、ご相談ください。