障害者手帳について
ここでは、障害者手帳について解説していきます。
障害者手帳を取得すると、各種の福祉制度を利用することができます。
例えば下記のようなものです。
- 様々な税金の控除(所得税、住民税など)
- 交通機関の運賃の減免
メリットばかりの制度ですが、それだけに取得するにも 煩雑な手続きが必要となります。
障害年金と障害者手帳の違い
障害年金と障害者手帳は、よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方が数多くいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。
ここでは、その違いについて解説していきます。
違いは主に下記3点になります。
- 申請方法
- 受けることのできるサービス
- 支給条件
それぞれについて、ご説明いたします。
1.申請方法
申請方法は障害年金、障害者手帳とも申請手続きが必要です。しかし、それぞれ提出先が違うため、注意が必要です。
2.受けることのできるサービス
障害年金 | 「年金」という名のとおり、老齢年金などと同じ公的年金です。したがって、定期的に決まった額の金銭を受けることができます。 |
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障害者手帳 | 地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービス、さらに美術館や博物館など公共施設の減免措置などのサービスを受けることができます。 |
3.支給条件
障害年金 | 受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の 被保険者であること、一定期間以上の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級 でも可)の3つになります。 |
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障害者手帳 | 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。 |
このように両者には様々な違いがあります。特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、たとえば、障害者手帳1級の方が障害年金1級となるとは限りませんので、注意して下さい。
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障害者手帳の種類
障害者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度がありますが、これらの制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。
障害者手帳には、「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
障害の認定は、医師の診断や専門家の審査・判定等により行われ、認定されると交付が決定されます。
身体障害者手帳
視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。手帳の等級は障害の程度により一級から六級までの区分があります。
療育手帳
生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方に交付されます。手帳の等級は一級から四級までの区分があります。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害のため6ヶ月以上の通院をしている方に交付されます。
また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。
障害者手帳を取得するメリット・デメリット
障害者手帳を取得するメリット
障害者手帳を取得すると、各種の福祉制度を利用することができます。
例えば、下記のようなものがあります。
- 様々の税金の控除(所得税、住民税など)
- 交通機関や運賃の減免
- 公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料減免待遇
(控除項目は各発行自治体によって異なります)
また、要件を満たせば、障害者年金が支給されます。
雇用面では、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。
障害者手帳を取得するデメリット
デメリットとしては、「障害者」と認定されることへの抵抗感や、あるいはご家族を含めた周囲からの理解が得られないといった心的ストレスの増加など、心理的な面が大きいかと思われます。
申請手続きの流れ(障害者手帳)
- 市役所福祉課に申請したい旨を伝える
- 上記の福祉課から所定の「指定医師診断書」を受け取る
- 上記各医療機関に市役所福祉課で受け取った「指定医師診断書」を提出し、診断書を作成してもらう
(医療機関でヒアリングを受ける、場合によっては検査、測定などをされる場合がある) - 市役所福祉課に各提出物を持っていき、福祉課にある手帳交付(再交付)申請書を記入、提出する
- このとき持参するもの
- 証明者写真
- 印鑑
- 「指定医師診断書」用紙
- 身体障害者手帳(障害の程度変更の場合)
- このとき持参するもの
- 役所での審査待ち(約1ヶ月半程度、時間がかかる)
- 審査終了後、市役所福祉課から文書で連絡が入る
- 市役所福祉課に、届いた書類、印鑑、身体障害者手帳を持っていき、手帳を交付してもらう