糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

糖尿病(代謝疾患等)による障害認定基準

糖尿病による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療および症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、合併症の程度により認定の対象となる場合もあります。

合併症については、以下のようなものがあります。詳細はお問い合わせください。

  • 糖尿病性網膜症
  • 糖尿病性壊疽
  • 糖尿病性腎症
  • 糖尿病性神経障害により激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるもの

糖尿病の障害認定基準

1級合併症による障害の程度により認定するもの
2級合併症による障害の程度により認定するもの
3級必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するもの(ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることを確認できた場合のみ)
・内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
・意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
・インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

一般状態区分表

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

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